既存の病状

63.jpg

既存の病状とは、特定の期間にわたり処方や治療されている持病を意味します。 この期間は保険会社により様々で、契約書に署名する以前に治療が開始された病気が対象になる場合があります。 また、契約書に署名した6か月以内に発生した病気でさえ、既存の病状の対象となることもあり、(ぜんそくや糖尿病などの)遺伝的なものがそれに当てはまります。 これらの病状に対する保険金の請求や診察は、保険会社の提供する補償範囲に通常含まれていません。 これは保険会社にとって必要不可欠な防護策であり、保険料を抑える手段でもあります。

病気が診断されない限り既存の病状とみなされないという思い違いが普及しており、患者が健康保険に加入するまで健診を引き延ばしする場合が多くあります。これは正しいことではありません。 医師により、症状が既に現われているか、また、どの程度病状が進行しているかが判断されるからです。

Comments are closed.